AIアートに著作権はある?アーティストが2026年に知っておくべきポイント

最終更新日: 2025-12-24 12:53:11

Midjourney、DALL·E、Stable Diffusionなどで作品を作っていると、「AIで生成したアートに著作権はあるの?」と気になる方も多いはず。プリント販売をしたい、ポートフォリオに使いたい、あるいは無断でコピーされないか心配しているなら、なおさら重要なテーマです。

結論は一筋縄ではいきません。しかもこの2年で状況は大きく変わっています。本ガイドでは、近年の裁判例と、2025年1月に米国著作権局が公表した最新ガイダンスを踏まえ、「AIアートのどこまでが著作権の対象になるのか」を分かりやすく整理します。


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結論

プロンプトを入力するだけでAIが生成した「純粋なAI生成アート」は、現行の米国法では著作権の対象になりません。

米国著作権局は明確に示しています。著作権が認められるには人間の著作者による創作性が必要であり、プロンプトを入力しただけではその基準を満たしません。

ただし、ここが重要なポイントです。プロンプトを入力しただけでなく、生成結果の取捨選択や配置、編集、さらにはAIの出力に自分自身のオリジナル要素を組み合わせるなど、人間としての創作的な工夫を加えている場合、その部分については著作権が認められる可能性があります。

こう考えてみてください。AIが生成した部分自体は保護の対象外ですが、その上にあなたが加えた創作的な工夫は、著作権で保護される可能性があります。


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なぜ「テキストプロンプトだけ」では足りないのか

現在のAIアート著作権で、最も議論を呼んでいるポイントの一つがここです。そして多くのクリエイターが、思いがけず直面する部分でもあります。何時間もかけて完璧なプロンプトを練り上げ、何百ものバリエーションを試し、言葉の一つひとつを細かく調整しても、著作権局は「それだけでは著作権は認められない」と判断しています。

その根拠は、「コントロール」と「予測可能性」にあります。人間のアーティストに制作を依頼し、細かな指示を出したとしても、構図や色使い、スタイル、ライティング、仕上げに至るまで、無数の創造的な判断はアーティスト自身が行います。あなたが決めているのはコンセプトであり、表現そのものを生み出しているのはアーティストなのです。

米国著作権局も、AIツールを同様の観点で捉えています。2025年1月に公表された「生成AIと著作権性」に関する報告書では、「プロンプトだけでは、人間が十分にコントロールしているとは言えず、AIシステムの利用者をアウトプットの著作者と認めることはできない」と明確に示されました。たとえ500語に及ぶ詳細なプロンプトを書いたとしても、コンセプトを実際の画像表現に落とし込む創作上の判断は、最終的にAIが行っているという位置づけです。

彼らが用いるたとえ話は示唆的です。あなたは作品を生み出すアーティストというより、指示を出す依頼主に近い立場だという考え方です。著作権法は昔から、アイデアを思いついた人と、そのアイデアを具体的な表現として形にした人とを区別してきました。

Théâtre D'opéra Spatial 事件

Jason Allenは、その現実を身をもって知ることになりました。彼のAI生成アート作品は、2022年のコロラド州ステートフェアのファインアート部門で最優秀賞を受賞し、Midjourneyで制作されたと判明したことで全米の注目を集めました。Allenはこの作品に相当な労力を注ぎ、600以上のプロンプトを試しながら、数週間にわたって制作プロセスを磨き上げていたのです。

彼が著作権登録を申請したところ、2023年9月に米国著作権局はこれを却下しました。入念なプロンプト設計を行っていた点は認められたものの、最終的なアウトプットに対して十分な創作的コントロールを行っていないと判断されたためです。どのようにプロンプトを視覚化するかという創作上の判断は、AI側が担っていたと結論づけられました。

この事例は、米国著作権局のスタンスを明確に示しました。どれほど高度なプロンプト技術であっても、それだけでは著作権保護の根拠にはならない、ということです。


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実際に著作権の対象になるもの

では、純粋なAI出力が著作権の対象にならないとすると、どこまでが保護されるのでしょうか。近年の米国著作権局の判断や登録事例を見ると、AIを活用したアートでも、著作権が認められるケースはいくつかあります。

人間による選択・配置・構成

最初の象徴的なケースは、2023年2月に登場したクリス・カシュタノヴァ氏のグラフィックノベル『Zarya of the Dawn』です。同氏は制作にMidjourneyを使って画像を生成し、当初は作品全体について著作権登録を取得していました。しかし、米国著作権局が生成AIの関与を把握したことで、審査内容が改めて精査されることになります。

結論は一筋縄ではありませんでした。Kashtanova氏は、完全に人間が執筆したテキストについての著作権、そして画像とテキストをどう選び、組み合わせ、配置したかという全体構成についての著作権は認められました。一方で、AIが生成した個々の画像そのものについては、著作権は成立しないと判断されています。

ここで重要な原則が示されました。グラフィックノベルのような大きな作品でも、単一のコンポジションでも、複数のAI生成要素をキュレーションし、選び、配置・構成する過程におけるあなた自身の創作的判断は保護の対象になり得ます。保護されるのはAIの出力そのものではなく、それらをまとめ上げたあなた独自の編集・構成です。

人間による実質的な改変

米国著作権局は、生成AIのアウトプットであっても、人の手で大きく編集・改変された部分については、著作権が認められる可能性があると示しています。ただし、軽微な調整やフィルター適用といったレベルの話ではありません。求められるのは、制作者自身の美的判断や表現意図が明確に反映された、実質的な創作的変更です。

具体的には、次のようなケースが考えられます。

  • AI生成画像をベースに、大幅な描き込みや主要要素の描き直しを行う
  • AIの出力を出発点として、構図・スタイル・表現を根本から変える創作的な判断を加える
  • 複数のAI要素を組み合わせ、十分な手作業の編集によって本質的に新しい作品へ仕上げる

米国著作権局が重視するポイントは、最終的な作品表現を形づくった創作上の判断を人間が行ったのか、それともAIが担ったのか、という点です。AIの関与とあなた自身の作業の境界が曖昧であっても、人間としての関与が実質的であれば、著作権が認められる可能性はより高くなります。

人間の創作を支えるツールとしてのAI

これが、著作権保護を得るための最も明確な道筋です。AIを、Photoshopやデジタルブラシのように数ある制作ツールの一つとして使い、あくまで人間の創作プロセスが主体であれば、その作品は十分に著作権の対象となり得ます。

たとえば、キャラクターを手描きでラフスケッチし、それをスキャンして、質感づくりや配色のアイデア出しだけをAIツールに補助してもらい、最終的な仕上げは自分でデジタルペイントするケース。この場合、AIの関与はあくまで制作プロセスの一部にすぎません。創作の主体はあなたであり、Photoshopを使ったからといって著作者が変わらないのと同じように、AIを補助的に使った事実が著作者性を左右することはありません。

著作権局は、人間の著作者性が明確かつ十分に認められる場合、AI生成素材を一部に含む作品をこれまでに数百件登録しています。ポイントは、最終的な表現に対して人間がどれだけ創作的にコントロールしているかです。


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画期的な判決:Thaler v. Perlmutter

2025年3月、米国連邦巡回控訴裁判所(D.C. Circuit)は、当面の決定版となるであろう「AIの著作者性」をめぐる判断を示しました。スティーブン・セイラー博士は「Creativity Machine」というAIシステムを開発し、同AIが生成した作品「A Recent Entrance to Paradise」について、AIを唯一の著作者(自身は権利主張者)として著作権登録を申請していました。

著作権局は申請を却下し、Thaler氏は提訴しました。訴訟は審理を重ね、2025年3月、控訴裁判所は「人間による著作性」が著作権法の“根幹要件”であると確認しました。AIシステムは著作者にはなれません――明確にそう判断されています。

裁判所の判断は明快でした。著作権は、人間の創作活動を促すための制度として設計されているという点です。創作のインセンティブを必要としない機械は、その対象ではありません。さらに、憲法上の根拠である著作権条項が用いる「著作者(Authors)」という言葉は、一貫して人間を指すものとして解釈されてきました。もしAIに著作者性を認めれば、議会が想定していなかった形で著作権制度そのものを根本から変えてしまうことになります。

この判断により、現行法のもとではAIは著作者になれないという点が明確になりました。著作権の成立には人間の関与が不可欠です。


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AIアートは販売できる?

ここからは実務の話です。結論から言うと、AIで生成したアートは販売できます。AIツールで作成された画像の販売を禁止する法律はありません。実際に、多くの人がAIアートをプリント作品やグッズ、NFTなど、さまざまな形で販売しています。

ただし、ここが非常に重要なポイントです。実質的な人間の創作性がなく、純粋にAIが生成しただけのアウトプットは、著作権で保護されません。そのため、他者による複製や、非常によく似た作品の制作を止めることはできません。

つまりこういうことです。完成したプリントやデータそのものは販売できますが、同じプロンプトを使って他人が似た画像を生成することや、AI生成物をそのままコピーされることを著作権で止めることはできません。作品自体が著作権保護の対象にならないため、著作権法による法的手段は取れないのです。

これにより、市場には独特の競争構造が生まれます。優位性の源泉は、いち早く市場に出るスピード、マーケティングやブランド力、そして高品質な成果物を継続的に生み出せる体制です。著作権による法的な独占が武器になるわけではありません。

プラットフォームのポリシーも重要

販売プラットフォームごとにAIコンテンツの取り扱いルールは異なり、基本的な著作権法より厳格なケースが多くあります:

Etsyは明確な方針を示しています。マーケットプレイスに出品できるのは、人間による創作性が加えられている作品のみ。AIの出力をそのまま掲載することは、ポリシー違反となります。自作素材をAI生成物と組み合わせる、十分な編集を加える、あるいは手作りプロセスの一部としてAIを活用するなど、何らかの人間の関与が必要です。

Redbubble や Printful などのプリントオンデマンドサービスでは、一般的に AIアートの利用が認められています。ただし、そのAIモデルの学習に使われたデータについて、利用する権利が自分にあるかを確認する必要があります。とはいえ、多くのAIツールは学習データの詳細を公開していないため、実際には判断が難しいのが現状です。実務的な対策としては、著作権で保護されたキャラクターや、特定のアーティストの作風を明確に模倣するような画像生成は避けるのが無難です。

NFTマーケットプレイス(OpenSea など)は AIアートを一律に禁止しているわけではありませんが、作品が AI生成であるかどうかの開示を求める声は強まっています。NFTコミュニティは真正性や来歴(プロヴェナンス)を重視するため、法的義務の有無にかかわらず、制作プロセスを透明に示すことが望ましいとされています。

AIプラットフォームにおける商用利用権

ここでは著作権法と同じくらい、AIツールの利用規約が重要です。たとえばMidjourneyでは、有料プランの契約者にのみ商用利用の権利が付与され、無料トライアルでは認められていません。月額10ドル以上のプランであれば、生成した画像を商用利用できます。ただし、利用規約は変更されることがあるため、必ず最新内容を確認しましょう。

OpenAIの DALL-Eでは、有料ユーザーに商用利用権が付与され、生成した画像をグッズ、マーケティング、その他のビジネス用途に活用できます。生成した画像の権利はあなたに帰属します。

Stable Diffusionはオープンソースライセンスで提供されており、基本的には商用利用が可能です。ただし、利用しているモデルの種類や実行環境によって、適用される条件や制限は異なります。

重要な注意点:これらのプラットフォームは利用権やライセンスを付与することはできますが、連邦法が認めていない著作権まで生み出すことはできません。これはまったく別の問題です。


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AIアートを著作権保護につなげるには

AIを活用して制作した作品で著作権保護を得るには、人間による実質的な創作的関与を示す必要があります。実務上のポイントは次のとおりです。

いちばん確実なのは、AIを「制作工程の一部」として使うことです。まずは自分で描いたスケッチや撮影した写真を用意し、要素やテクスチャ、参考素材の生成にAIを活用します。その後、統合・加工・仕上げまでを自らの手で行う。最終成果物に反映されるあなた自身の創作判断が多いほど、著作権の主張は強くなります。

もう一つの方法が「コンピレーション(編集・構成)」です。複数のAI画像を生成し、その中からどの要素を使うかを選び、独自の判断で配置して新しいビジュアルに仕上げます。さらに、テキストや枠線、手描きの加筆、写真素材など自分のオリジナル要素を加えましょう。元となるAI画像自体が著作権の対象にならなくても、要素の選択や配置・構成に人間の創作性が認められれば、その部分は著作権で保護される可能性があります。

このような制作を行うなら、ドキュメント化が重要です。レイヤーファイルを保存し、制作途中のバージョンを残し、創作上の判断や意図をメモしておきましょう。将来、著作権登録が必要になった場合、こうした創作プロセスの証拠が大きな力になります。

重要なのは、人の関与が「形式的」ではなく「実質的」であること。フィルターをかけたり、色味を少し調整する程度では足りない可能性があります。一方で、構図の設計、編集・改変、自作素材との統合、要素の選択や配置など、最終的な表現を左右する創作的な判断を行っていれば、著作権保護を主張できる余地が生まれます。


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AI支援で制作した作品の著作権登録

十分な人間の創作性が加わっている作品であれば、米国著作権局に著作権登録することが可能です。ただし、生成AIをどのように使用したかについては、正確に申告する必要があります。

登録申請(視覚芸術用のForm VA)では、人間が創作した部分とAI生成の部分を明確に区別して記載する必要があります。「Author Created」欄には、あなた自身の貢献のみを記入してください。たとえば、実際に該当する内容として「selection and arrangement」「digital painting and composition」「photographic elements and manual editing」などが挙げられます。

権利範囲を限定するための項目があります。ここで、AIが生成した部分を明確に除外します。たとえば「本登録は、AIが生成した背景要素には及びません」といった記載です。

米国著作権局から追加の質問が来ることがあります。制作プロセスの詳細や、どの要素がAI生成なのかについて説明を求められる場合もあります。これは特別なことではなく、作品のどこに人間の創作性(人間の著作者)があるのかを確認するためです。

現在の審査期間はおおよそ3〜10か月です。申請が却下された場合でも、回答して説明・補足する機会があります。人間による創作性を示す追加資料を提出することで、判断が覆るケースもあります。

実務上の注意点として、著作権局は画像を見ただけではAI生成かどうかを必ずしも判別できません。ただし、申請時には正確に申告する義務があります。虚偽や不開示が後から発覚した場合、登録が無効になる可能性があります。


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学習データをめぐる論点

AIアートのクリエイターにとって、もう一つ見逃せない著作権の論点があります。それは、AI企業が著作権で保護された画像を学習データとしてモデルを訓練する行為が、著作権侵害にあたるのかという問題です。

現在、複数の大規模な訴訟が進行中です。アーティストたちは、Stable Diffusionの開発元であるStability AIが、自身の作品を許可なく学習データとして使用し、著作権を侵害したとして提訴しています。Getty Imagesも同様に、同社が数百万点に及ぶ自社の著作権保護画像を無断で収集し、学習に利用したとして訴えを起こしています。

AI企業側の主張の軸は「フェアユース」です。学習は変容的であり、モデルは画像そのものを保存・再現するのではなく、パターンを学ぶに過ぎないと説明しています。人間のアーティストが他者の作品を研究して技法を身につけるのと同じだ、という位置づけです。

この点について、裁判所の最終的な判断はまだ示されていません。結論次第では、AIアート業界全体に大きな影響が及ぶ可能性があります。もし著作権で保護された作品を学習に使うことが侵害と判断されれば、AI企業は学習データのライセンス取得や、パブリックドメイン/適切にライセンスされたコンテンツのみに限定する必要が出てくるでしょう。その結果、利用できるAIツールや、その仕組み自体が変わる可能性があります。

こうしたツールを使うクリエイターへの実践的なアドバイスとしては、著作権で保護されたキャラクターの再現や、特定のアーティストの作風を露骨に模倣するようなプロンプトは避けることが重要です。「スパイダーマンを描いて」「特定の存命アーティストのスタイルで」といった指示は、一般的なテイストや雰囲気を指定する表現に比べて、法的リスクが高まります。


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国・地域による違い

米国法では人間による著作者性の要件が比較的厳格ですが、他国では異なるアプローチが採られています。

英国の著作権法には「コンピュータ生成作品」に関する規定があり、比較的広い保護が認められる可能性があります。同法では、著作権は「作品の創作に必要な手配を行った者」に帰属するとされています。これにより、AIツールを操作した人物に著作権が認められる余地がありますが、判例はまだ蓄積段階にあります。

カナダでは、興味深いアプローチが取られたケースがあります。カナダ知的財産庁は、米国では著作権が認められなかったアートワーク「SURYAST」を登録し、人間の制作者に加えてAIシステムも共同著作者として認定しました。これは、米国とは根本的に異なる枠組みと言えるでしょう。

中国では、人間の関与が認められる場合にAI生成コンテンツの著作権を認めた裁判例が出ています。ただし、厳密な「人間の著作者」性よりも、作品としての独創性があるかどうかに重きが置かれています。

EUでも基本的に、米国と同様に「人間による著作性」を要件とする考え方が採られていますが、具体的な運用は加盟国ごとに異なります。なお、EUの最新のAI法(AI Act)は、著作権の細部よりもAIシステムの規制に主眼を置いています。

AIアートを国際的に販売・ライセンスする場合、著作権の扱いは国や地域によって異なることがあります。本格的に商用展開するなら、知的財産(IP)に詳しい弁護士へ相談する価値がある理由の一つです。


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今後の展開

AIアートを取り巻く法制度は、いまも発展途上にあります。米国著作権局は2025年1月時点で、「現段階では新たな立法は不要」との見解を示しており、AIに関する著作権の論点は、既存の著作権法をもとに、個別事案ごとの判断や裁判例の積み重ねによって対応できるとしています。

一方で、米国議会もこの問題に関心を示しています。AIと著作権をテーマにした公聴会はすでに複数回開かれており、裁判所や米国著作権局によるケースバイケースの対応だけでは十分な明確性が得られない場合、将来的に立法が進む可能性もあります。

テクノロジーは進化し続けています。AIツールが高度化し、アウトプットへのコントロール性が高まるにつれて、「ツール」と「創作者」の境界はより明確になっていくでしょう。将来のAIシステムでは、人間の著作者が使う“純粋なツール”であることが疑いようのないほど、精密な制御が可能になるかもしれません。

業界側の取り組みも進んでいます。一部のプラットフォームでは、ブロックチェーンを活用して創作プロセスや人間の著作者性を検証する試みが始まっています。AI生成コンテンツを識別・ウォーターマークするための技術標準も開発が進行中です。

学習データをめぐる訴訟の行方も、今後のルール形成に大きく影響します。フェアユースや学習利用に関する司法判断次第では、音楽ストリーミングが楽曲カタログを包括的にライセンスしてアーティストへ還元しているのと同様に、AIの学習に使われた作品の権利者へ報酬を分配する集団ライセンス制度が生まれる可能性もあります。

現時点では、AIを人間の創作性の代替ではなく、制作プロセスを支える強力なツールとして位置づけるのが無難です。最終成果物にあなた自身の創作上の判断がどれだけ反映されているかが、法的保護の強さを左右します。


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よくある質問

何時間もかけてプロンプトを作れば、AIアートに著作権は認められる? 結論から言うと、認められません。米国著作権局は一貫して、「どれほど高度で複雑なプロンプトであっても、プロンプト設計だけでは人間の著作性とはいえない」と明確にしています。著作権を主張するには、生成結果そのものに対して、人が直接的に創作へ関与していることが必要です。

AIの出力を少し手直しした場合は? 色調整やフィルター追加といった軽微な変更だけでは、原則として足りません。求められるのは、人間の創作的判断がはっきり表れる実質的な変更です。たとえば、構図を大きく作り替える、上から本格的に描き込む、あるいは人が制作したオリジナル要素と創造的に組み合わせる、といったレベルが目安になります。

AIアートをEtsyで販売できますか? Etsyでは、AIが自動生成しただけの作品は認められていません。AIに出力させたままではなく、あなた自身の創作性が加わっていることが必要です。たとえば、AI画像と自作の要素を組み合わせる、内容を大きく編集・加工する、手作業の制作工程の一部としてAIを活用する、といった形でオリジナリティを加えることが求められます。

AIアートはパブリックドメインなのか? 厳密にはそうではありません。生成AIによるコンテンツは原則として著作権の対象にならないため、著作権保護は受けません。ただし「パブリックドメイン」とは、著作権の保護期間が終了した、または別の理由で最初から著作権が存在しない作品を指す言葉です。実務上の扱いは似ていて、誰でも利用できますが、法的な位置づけは微妙に異なります。

AIアートをNFTにする場合は? AIアートをNFTとして発行・販売すること自体は問題ありません。ただし、純粋なAI出力だけの場合、同じようなプロンプトを使って他者がほぼ同一の作品を作ることを法的に止めることはできません。価値の源泉は、著作権による独占ではなく、「最初に出したこと」、マーケティング、あるいはあなた自身が加えた追加の創作要素にあります。


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結論

AIツールでアートを制作することも、販売することも合法です。テクノロジーは創作の可能性を大きく広げてくれます。ただし、著作権による保護――他者による無断コピーを法的に止める力――を求めるなら、単なるプロンプト入力だけでは不十分です。

AIはあくまで創作プロセスを広げる「ツール」として活用しましょう。生成結果をそのまま使うのではなく、選択・配置・編集・自作素材との統合など、人間ならではの創作的な関与を加えることが重要です。また、制作過程は記録しておき、著作権登録の際には、どこまでがAI生成でどこからが人間の創作かを正確に申告してください。

法的な枠組みは現在も進化の途上にあり、今後の判例や技術の進歩によってガイダンスが更新される可能性があります。ただし、現時点での基本原則は明確です。著作権には人間の著作性が求められ、最終的な成果物に対してどれだけ人間の創作的判断が反映されているかが、著作権保護の強さを左右します。

AIアートを軸にビジネスを構築するなら、創作を省略する近道ではなく、表現を広げるツールの一つとして位置づけましょう。その姿勢こそが、法的にも、クリエイティブの面でも、確かな支えになります。


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出典・参考資料:

  • 米国著作権局「著作権と人工知能 パート2:著作物性」(2025年1月)
  • Thaler v. Perlmutter 事件、第22-5341号(D.C. Cir. 2025年)
  • 米国著作権局「著作権登録ガイダンス:生成AIによる素材を含む作品」(2023年3月)
  • 審査委員会の決定:Zarya of the Dawn、Théâtre D'opéra Spatial、SURYAST(2023年)

本記事は、2025年3月時点の米国法に基づいています。著作権法は、特に新興技術をめぐって変化し続けます。個別の法的助言については、資格を有する知的財産分野の専門弁護士にご相談ください。